翻訳サンプル(中文和訳)

原文 (中国の保険代理店規定から)
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訳文
保険兼業代理管理暫定規則

発布日時:2000年8月4日
施行日時:2000年8月4日
発布組織:中国保険監督委員会
法律番号:保監発[2000] 144号

第一章 総則

第一条 保険兼業代理人の管理を強化し、保険代理行為の規範をなし、公平で競争的な市場秩序を守り、保険事業の健全発展を促進するため、中華人民共和国保険法に基づき、この規定を制定する。

第二条 保険兼業代理人とは、保険者の委託を受け、自らの業務をなすとともに、保険者のために保険業務をなす組織のことを指す。

第三条 保険兼業代理人が保険代理業務をなす際は、国家の関連法規や行政規則を遵守するとともに進んで信用原則を誠実に遵守しなければならない。

第四条 保険兼業代理人が保険者の授権範囲で保険業務活動を代理することにより法的責任が生じ、保険者はこれを引き受ける。

第五条 党ならびに政府機関および職能部門、国家事業単位、社会団体は保険代理業務に従事することはできない。

第二章 代理資格管理

第六条 保険兼業代理人資格の申請と関連する内容の変更は、代理する保険会社を経由し、中国保険監督委員会(以下「中国保監会」と称す)に報告され、これを審査承認する。

第七条 保険兼業代理人資格の申請は以下の条件を備えなければならない。
(一) 商工行政管理機関が発行した営業許可証を保有する
(二) 経営する主業と直接関連する一定規模の保険代理業務を有する
(三) 固有の営業場所を有する
(四) 営業場所において直接代理業務を行なうに便利な条件を有する

第八条 保険兼業代理人資格の申請にあたっては、中国保監会へ以下の資料を提出しなければならない。
(一) 保険兼業代理人資格申請書(一式3部)
(二) 商工営業許可証複本コピー
(三) 「組織機構代表番号証」コピー
(四) 保険兼業代理人資格申請書コンピュータ登録番号
(五) 代理する保険会社の「営業保険業務許可証」コピー
(六) 中国保監会が要求するその他の資料

第九条 中国保監会は、保険兼業代理店資格を取得した組織に対し「保険兼業代理許可証」を発行する。

第十条 「保険兼業代理許可証」の有効期限は3年で、保険兼業代理人は有効期限の2ヶ月前までに書き換え処理を申請しなければならない。

第十一条 保険兼業代理人は、名称もしくは主たる営業業務範囲の変更または「保険兼業代理許可証」の内容を変更する場合、3ヶ月以内に中国保監会に変更処理を申請しなければならない。

第十二条 保険兼業代理人は、合併もしくは営業撤退、解散などの事由が発生した場合、あるいは保険兼業代理資格を備えなくなった場合、1ヶ月以内に中国保監会に「保険兼業代理許可証」を返還しなければならない。

第三章 代理関係管理

第十三条 保険会社は、「保険兼業代理許可証」を取得した組織とのみ保険兼業代理関係を結ぶことができ、保険代理業務を委託できる。

第十四条 保険兼業代理人と保険代理関係を結んだ保険会社は、記録に記載するため中国保監会に以下の資料を報告しなければならない。
(一) 保険兼業代理関係登記表(一式3部)
(二) 「保険兼業代理許可証」コピー
(三) 保険兼業代理関係申請書コンピュータ登録番号

第十五条 保険代理関係成立の後、保険会社は保険兼業代理人に対し「保険兼業代理委託書」を署名捺印の上、発行しなければならない。
「保険兼業代理委託書」は中国保監会が統一的に制定した様式による。

第十六条 保険会社は、保険兼業代理人との保険代理関係が終了したとき、「保険兼業代理委託書」を回収し、「保険兼業代理関係登記表」に記載するとともに併せて中国保監会に報告しなければならない。

第十七条 保険兼業代理人は1保険会社としか保険代理業務ができず、代理業務範囲は「保険兼業代理委託書」に定めた代理保険種目に限定される。

第十八条 保険兼業代理人は、「保険兼業代理許可証」と「保険兼業代理委託書」を営業所の明らかに見える場所に設置しなければならない。

第四章 業務管理

第十九条 保険会社が兼業代理人と代理関係を結んだ場合、以下について兼業代理人に確認する責任がある。
(一) 「保険兼業代理許可証」を備えていること
(二) 他の保険会社と代理関係にないこと

第二十条 保険会社は、以下について所属の兼業代理人に確認しなければならない。
(一) 「保険兼業代理委託書」を備えていること
(二) 委託する保険種類が「保険兼業代理委託書」で許されている範囲内であること
(三) 相当の専門訓練を経ていること

第二十一条 保険兼業代理人は、その主業の営業場所に置いてのみ保険代理業務をなすことができ、営業場所以外では代理拠点を設けることはできない。

第二十二条 保険兼業代理人は保険代理業務に従事する際、以下のことを行なってはならない。
(一) 無断で保険約款を変更したり、保険料を上げ下げすること
(二) 行政権力を利用したり、職務あるいは職業上の便益による脅迫や誘導で契約者に指定の保険証券を購入させること
(三) 不正手段や脅迫、誘導もしくは制限を用いて、契約者や被保険者を保険加入させたり、転換したりすること
(四) 契約者、被保険者あるいは保険金受取人と結託して保険者を騙すこと
(五) 他の保険機構や保険代理機構に対して、不正確または誤解を生じさせるような宣伝をすること
(六) 再保険代理業務をなすこと
(七) 保険料を流用または横領すること
(八) 保険ブローカーを兼務すること
(九) 中国保監会が認識している、保険会社、契約者、被保険者の利益を損なうその他の行為をなすこと

第二十三条 保険兼業代理人は保険会社に対し、自分自身の財産または身体について保険加入ができるが、それは保険会社の直接引受とみなされ、保険兼業代理人は手数料を得ることはできない。

第二十四条 保険兼業代理契約の代理期間は、契約成立時に保険兼業代理人が持つ「保険兼業代理許可証」の有効期限とする。

第二十五条 保険兼業代理契約には、代理する保険種類、代理権限、標準手続費と支払方法、保険料振り替え期限などの内容を明記しなければならない。

第二十六条 保険兼業代理人は、保険兼業代理契約の規定に基づき、保険会社と期限通り保険料精算と関係帳票の引き渡しを行なわなければならない。保険料精算期限は最長1ヶ月を超えてはならず、代理手数料を差し引いてはならない。

第二十七条 保険兼業代理人は、独立した保険料収集口座を設け、あわせ保険兼業代理業務についは単独計算をしなければならない。

第二十八条 保険兼業代理人は、業務台帳を作成し、台帳には保険証券の通し番号、代理保険種類、保険金額、保険料、代理手数料などを逐次明記しなければならない。

第二十九条 保険会社は、保険兼業代理人に対する代理手数料の支払について、直接的な保険料との相殺方式または現金方式を採ることはできない。

第三十条 中国保監会の承認を経ることなく、保険会社は保険兼業代理人による署名保険証書を委託することはできない。

第三十一条 保険会社は保険兼業代理契約登記簿を設置し、保険兼業代理人に関する保存資料を作成・完備し、これにより保険兼業代理人を単位とした代理業務台帳を作成しなければならない。

第三十二条 保険会社は、統一的な保険兼業代理契約文書を制定するとともに記録として中国保監会に報告しなければならない。

第三十三条 保険会社は、保険兼業代理人に対し、定期的な訓練を行ない、保険兼業代理人は少なくとも毎年60時間の訓練を受けなければならない。

第三十四条 保険兼業代理人の保証金納付規定については別途定める。

第五章 罰則

第三十五条 本規定に違反し、「保険兼業代理許可証」と「保険兼業代理委託書」の未取得および不法保険代理に従業した場合、「中華人民共和国保険法」第142条に照らして処罰する。

第三十六条 本規定に違反し、保険兼業代理人が保険代理業務中に契約者、被保険者または保険金受取人を騙した場合、「中華人民共和国保険法」第133条に照らして処罰する。
第三十七条 保険兼業代理人が本規定第17条、第21条、第22条、第23条その1の規定に違反した場合、中国保監会の責により改善を命ずる。あわせて警告処分にするかまたは1万元以上5万元未満の罰金に処す。事情が重大な場合、保険兼業代理人の「保険兼業代理許可証」を没収する。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。

第三十八条 保険会社が本規定第13条、第19条、第20条、第29条、第30条その1の規定に違反した場合、中国保監会の責により改善を命ずる。あわせて警告処分にするかまたは1万元以上10万元未満の罰金に処す。事情が重大な場合、中国保監会の責により責任者を更迭するか、関係した主要な責任ある高級管理人の職務資格を停止するか取り消す。

第六章 附則

第三十九条 本規定は中国保監会の責において、解釈する。改訂もまた同じ。

第四十条 元の保険兼業代理人管理規定が、本規定と不一致の場合、本規定を準用する。
第四十一条 本規定は発布の日をもって施行する。